この書面は、金融商品取引法第37条の3第1項に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。
この書面をよくお読み下さい。
クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除・金融商品取引法第37条の6)
(1) クーリング・オフ期間内の契約解除
当社と、投資顧問契約を締結したお客様は、内閣府令で定める場合を除き、契約締結時の書面を受けとった日から起算して10日以内の期間であれば、ご自由に、書面により契約を解除することができます。なお、当該契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお支払していただきます。報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2) クーリング・オフ期間経過後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後に契約解除がなされた場合、契約内容に基づき算出された固定報酬をいただきます。なお、当該契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
投資顧問契約に係るリスクについて
当社が、投資顧問契約に基づき助言を行う金融商品は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動、ソフトウェアの不具合により損失が生じる恐れがあります。
変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体の信用リスク等、及び外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。
したがってお客さまの投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 なお、ソフトウェアでご提供する商品のご利用にあたってはお客様ご自身によるデモ口座運用検証を行い安全を確認できた場合にのみ本口座でのご利用を開始なさることに同意していただくものといたします。
報酬額について
投資顧問報酬額は、以下の通りとし、各商品およびサービス毎の価格は、各商品およびサービス毎のページ上に記載いたします。
| No. | 月額報酬単価(税込) |
| 1 | 無料 |
| 2 | 9,800円 |
| 3 | 10,500円 |
| 4 | 14,800円 |
| 5 | 15,750円 |
| 6 | 21,000円 |
| 7 | 26,250円 |
| 8 | 30,000円 |
| 9 | 31,500円 |
| 10 | 36,750円 |
当社の概要
1.商号
株式会社ゴゴジャン
2.住所及び連絡先、苦情等の申出先
東京都文京区後楽2-23-12 6F
TEL:03-5844-6090
FAX:03-5844-6091
MAIL:info@gogojungle.co.jp
3.投資助言・代理者
登録番号 関東財務局長(金商) 第1960号
4.資本金
900万円
5.役員の氏名
代表取締役 早川 忍
取 締 役 長屋 淳郎
6.主要株主
早川 忍 (132株/73.33%)
7.分析者・投資判断者
8.助言者
早川 忍
長屋 淳郎
9.助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系
*助言内容、方法等
当社推奨の金融商品(外国為替証拠金取引、国内株式、金融商品先物取引)についてその行うべき取引の内容及び時期等に関する投資判断を電子的配信により行うものとする。
助言回数は、取引がない日を除き必要に応じて随時配信し、金融商品の現在の相場、株価情報等を当社サイトにて電子的に配信し、いつでも閲覧可能とする。
*契約期間、解約等
契約については、1ヶ月単位とし、申込及び解約は随時受け付けるものとする。
(月中で解約した場合には、当該月末までサービスは使用可能とする。)
*報酬額
投資顧問報酬額は、以下の通りとし、各商品およびサービス毎の価格は、各商品およびサービス毎のページ上に記載いたします。
| No. | 月額報酬単価(税込) |
| 1 | 無料 |
| 2 | 9,800円 |
| 3 | 10,500円 |
| 4 | 14,800円 |
| 5 | 15,750円 |
| 6 | 21,000円 |
| 7 | 26,250円 |
| 8 | 30,000円 |
| 9 | 31,500円 |
| 10 | 36,750円 |
10.当社が行う金融商品取引業の内容
当社が行う金融商品取引行為の種類は、金融商品取引法第2条第1項に規定する国内株式及び同法第2条第8項第11号のロに規定する外国為替証拠金取引及び金融商品先物取引についてその行うべき取引の内容及び時期に関する投資助言・代理業務とする。
11.お客様が当社に連絡する方法
メール、電話、FAXによるものとする。
12.加盟団体等について(加入している金融商品取引業者協会、認定投資者保護団体)
当社は、社団法人日本証券投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
13.お客様及び公衆の縦覧に供すべき事項
当社の経営内容をお知りになりたい方は、関東財務局で、「金融商品取引業者登録簿」を自由にご覧になれます。
14.当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記2の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。
この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。
この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
15.当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。
同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。
当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
ご注意
金融商品取引業者は、つぎのことが法律で禁止されています。
1.金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客の為に一定の金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。
2.金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託されること。
3.金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき、媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。
4.ソフトウェアでご提供する商品のご利用にあたってはお客様ご自身によるデモ口座運用検証を行い安全を確認できた場合にのみ本口座でのご利用を開始なさることに同意していただくものといたします。
fx-on.comサービスご利用契約
お客様(以下甲という)と株式会社ゴゴジャン(以下乙という)とは、甲が乙に対価を支払って、主として、乙から甲への金融商品取引法第2条第1項に規定する国内株式、同法第2条第8項第11号のロに規定する外国為替証拠金取引及び金融商品先物取引についてその行うべき取引の内容及び時期等に関し、継続的に投資顧問サービスの供与を受けることに関し、次の契約をした。
第1条 目的
甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に有用な情報の供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本契約の本旨に従い、甲のため忠実に投資助言業を行うことを承諾した。
第2条 投資助言の内容及び方法並びにその回数
乙は、甲に対して、金融商品取引法第2条第1項に規定する国内株式、同法第2条第8項第11号のロに規定する外国為替証拠金取引及び金融商品先物取引についてその行うべき取引の内容及び時期等に関する投資判断を、メール配信、サイト上の掲示、乙の販売するソフトウェアより発信されるシグナルにより行うものとする。助言回数は、取引がない日を除き必要に応じて随時配信する。
第3条 投資判断
甲は、前条に定める投資判断の助言に基づき、乙の助言を参考にし、投資判断を行うことができるものとする。
第4条 秘密の保持
1.乙は、この契約に関連して知り得た甲の財産情況その他の事情については、秘密を厳守する。
2.甲は、投資顧問サービスの内容を第三者に漏らし、又は乙の承諾なくして乙の投資顧問サービスを第三者と共同して利用してはならない。
第5条 投資顧問報酬額
この投資顧問契約により甲が乙に支払う投資顧問報酬額は、以下の通りとし、各商品およびサービス毎の価格は、各商品およびサービス毎のページ上に記載いたします。
| No. | 月額報酬単価(税込) |
| 1 | 無料 |
| 2 | 9,800円 |
| 3 | 10,500円 |
| 4 | 14,800円 |
| 5 | 15,750円 |
| 6 | 21,000円 |
| 7 | 26,250円 |
| 8 | 30,000円 |
| 9 | 31,500円 |
| 10 | 36,750円 |
第6条 投資顧問報酬の支払時期及びその算定期間等
この投資顧問契約により甲が乙に支払う投資顧問報酬の支払時期及び算定期間等は、入会時に契約月分に相当する月会費を支払うものとし、契約の更新に際しては、契約期間中に当該更新料(月会費)を支払うものとする。
第7条 運用の責任等
1.投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲によって行われるものであり、乙の助言又は勧告は甲を拘束するものではない。
2.乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
3.乙のサーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、当サービスの更新、ソフトウェアの不具合その他の理由により当サービスの提供の中断、遅延などが生じ、その結果、甲が当サービスの利用不能による損害又は情報の滅失又は損壊等の損害を被った場合でも、乙は、一切責任を負わないものとします。
4.ソフトウェアでご提供する商品のご利用にあたってはお客様ご自身によるデモ口座運用検証を行い安全を確認できた場合にのみ本口座でのご利用を開始なさることに同意していただくものといたします。
第8条 変更の通知
甲又は乙は、住所、名称、連絡先、その他この契約に影響を及ぼすような重要な事項について変更があったときは、速やかに相手側に通知するとともに必要な手続をとるものとする。
第9条 契約期間及び解約
契約については、甲による当月の申込日から翌月の申込前日までとし、申込及び解約は随時受け付けるものとする。申込日から10日以内のクーリング・オフ期間中に甲が書面により解約を申し出た場合には、解約日の翌日から契約満了日までの期間に相当する報酬額を甲の銀行口座にお振込いたします。クーリング・オフ期間経過後に甲が解約を申し出た場合は、第5条に規定する報酬額をいただきます。
また、契約期間内であっても予告無く助言業務を中止する場合があます。助言業務を中止した場合は、助言業務を中止した日の翌日から契約満了日までの期間に相当する報酬額を甲の銀行口座にお振込いたします。
第10条 法令の遵守
乙は、この契約に定める義務の履行に際しては、この契約に定める事項のほか「金融商品取引法」並びに関係法令を遵守する。
第11条 契約書の事項の変更
本契約に定める内容や本サービスの仕様等について変更または修正等を行う場合には、当社における事前の書面、もしくは、本件サイトにおける告知による通知をもってのみ行うことができるものとする。
第12条 契約外事項の協議
本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
第13条 契約外事項の協議
本契約に関する訴訟を提起する場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とするものとする。